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 コラム 「結婚新生活支援事業」のご案内

結婚新生活支援事業

米沢市では一定の要件を満たす場合、住宅の取得費用等に補助金の制度がございます。

結婚を機に始まる新生活は何かと物入りです。こういった制度は積極的に活用したいものですね。

詳しくは、米沢市の窓口までお問合せください。

 

補助対象者

令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻届を受理された夫婦で、以下(1)~(7)の全ての要件を満たす者が対象です。

(1) 申請時において、夫婦の双方または一方が、新たに居住する市内の住宅の住所に、住民登録をしていること。
(2) 夫婦の双方が、婚姻届を受理された日における年齢が39歳以下であること。
 ※ 年齢計算に関する法律に基づき、誕生日の前日に年齢が加算されます。
(3) 夫婦の所得額が400万円未満であること。
 ※ 婚姻を機に、夫婦の双方または一方が離職し、申請時において無職の場合は、「所得なし」として夫婦の所得を算出する。
 ※ 夫婦の双方または一方が、貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合計所得額から貸与型奨学金の年間返済額を控除する。
(4) 夫婦の双方が、市町村税を滞納していないこと。
(5) 他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
(6) 本市が指定するセミナーを受講すること。
(7) 夫婦または世帯構成員が暴力団員等でないこと。

補助対象経費

婚姻を機に、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に支払った次の費用に限ります。

(1) 住宅の取得費用(住宅ローンの返済・増改築(リフォーム等)の工事請負費も含みます。)
 ※土地の購入費用は対象外です。
(2) 住宅の賃借費用(賃料、敷金、礼金、共益費、仲介手数料に限ります。)
(3) 引越費用(引越業者や運送業者に支払った費用に限ります。)

※ただし、夫婦の双方または一方が、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額とし、生活保護法に定める住宅扶助を受給している場合は、当該住宅扶助の額を控除した額とします。

補助金額

対象となる経費の合計額で、上限は以下のとおりです。

(1) 夫婦ともに29歳以下の場合 上限60万円
(2) 上記以外の場合       上限30万円

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